専門建築士認定制度を創設 偽装防止で3法改正案決定

 政府は24日の閣議で、高さや床面積が一定以上の建物の構造や設備設計を行う専門の建築士を認定する制度の創設などを盛り込んだ建築士法など3法の改正案を決めた。今国会に提出、成立から2年以内(一部を除く)の施行を目指す。

 耐震強度偽装事件の再発防止策で、6月の建築基準法などの改正に続く第2弾。

 建築士法改正案では、構造と設備で5年以上の実務経験があり、講習を受けた1級建築士を「構造設計1級建築士」「設備設計1級建築士」として認定。高さ20メートルを超える建物などの構造設計と、3階建て以上で延べ床面積が5000平方メートル以上の設備設計などは専門の建築士が行う。

 建築基準法改正案は、建築士が設計した木造2階建て以下の建物について、耐震性などの強度審査を省略できる特例を廃止、建築確認時の審査を義務付ける。

 建設業法改正案では、分譲マンションの工事業務などを一括して下請けに出す「丸投げ」を禁止する。

(共同)
(2006年10月24日 09時34分)
http://www.tokyo-np.co.jp/flash/2006102401000102.html