安全性証明できれば、建築確認申請後の設計変更容認・国交省

 改正建築基準法を受けて住宅着工戸数が急減するなど、建築確認の現場で広がっている混乱を収拾するため、国土交通省は14日、同法の施行規則を一部改正した。設計変更でも安全性に影響しない場合は、建築確認の申請後でも変更を認めると明示したのが柱。これまではどんな場合に設計変更を認められるのかわかりにくく、安全性に問題がないのに建築確認申請のやり直しを求められ、着工が大幅に遅れるといった混乱につながっていた。

 改正は同日付の官報で告示した。耐震性や防火面などで安全性が下がらないと証明できれば、申請後でも設計変更を認めることを明記した。国交省は「軽微な変更」は認めていたが、定義があいまいで、建築確認申請の現場では、変更をまったく認めずに再申請させる審査機関もあった。

 法改正で審査を厳格にした結果、「大量の申請書類を用意しなければならなくなって建築士に過剰な負担がかかり、建築確認手続きを遅らせている」との批判にも対応。(20:02)
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