建築主事の処分ゼロ 一部自治体に再考促す 

 耐震強度偽装事件で、元1級建築士姉歯秀次被告による構造計算書の偽造を見過ごし、建築確認をした29自治体が「過失はない」などとして、審査を担当した建築主事の処分をしていないことが7日、国土交通省の調査で分かった。

 検査員が登録取り消し処分などを受けた民間の指定確認検査機関とのバランスを欠くとして、同省が「通常のチェックをしていれば偽装を見抜けた」と判断した一部自治体に同省の見解を通知し、不処分理由を文書で明らかにするよう求めた。

 自治体の建築主事の処分権限は国にはなく、首長の判断に任されている。国交省は5月に民間に対する処分を発表した際、自治体側に処分基準を説明。同じ基準で建築主事の過失の有無を早急に判断するよう求めていた。文書を求めたのは過失度の高い建築主事への処分を自治体に促す狙いがあるとみられる。

 東京、静岡、鹿児島など9都府県と前橋、福岡などの20市区の計29自治体が建築確認をしたのは、姉歯被告の偽装物件99件のうち42件。多くの自治体は「偽装が巧妙で通常の審査では見抜けなかった」などと過失を否定。

 中には「他の自治体で係争中の建築確認をめぐる訴訟結果をみて判断する」との自治体もある。

 国交省は42件中、10数件で「民間の基準に照らして処分に該当する可能性がある」(幹部)と判断した。ただ文書を求めた自治体名は明らかにしていない。

 一方、民間検査機関が行った偽装物件57件の建築確認のうち、同省は5月、33件で過失を認定。検査員2人の登録を取り消し、16人を業務停止。検査機関のイーホームズの指定を取り消し、日本ERIを業務停止とした。

(2006/10/07 18:45 更新)
http://www.sakigake.jp/p/news/national.jsp?nid=2006100701000411